会社設立 初心者編13 簡単な帳簿のつけ方
帳簿と実際の残高が合わない場合
会社設立をして、千葉市に店舗を構えてペットショップの経営として小売業をしています。会社を経営していくうえで日々帳簿の記帳を行わなければいけないことはわかっていますが、実際は仕事が忙しく、毎日帳簿をつけることができません。そこで月に一度時間を取り、まとめて記帳をすることにしましたが、実際の現金残高と帳簿上の金額が合わないことがありました。
この場合、どのように記帳を続けたらよいのでしょうか。原因が思い出せず、困っています。
現金の収支管理をきちんと行っていても現金勘定の残高(帳簿残高)と実際の現金の残高(実際残高)が合わないことがあります。会社設立後の忙しい中、このようなことが起こることは十分考えられます。
帳簿と実際の残高が合わなくなってしまった場合には、帳簿を修正して実際の現金残高の額に合わせるという作業を行います。現金の過不足は何らかの収支の記帳漏れが原因なので、当然最終的にはその原因を明らかにして実際の残高に合わせなければなりませんが、帳簿上、その原因が判明するまでは現金過不足勘定を用いることで一時的な調整を行います。
<実際残高が不足しているケース>
(現金過不足)××× (現金)×××
<実際残高が超過しているケース>
(現金)××× (現金過不足)×××
現金過不足勘定は現金の不足、超過いずれの場合にも使用します。この勘定は、現金残高を調整するために用いる特殊な勘定科目となります。
簿記には正しい情報を記入しなければなりませんので、この現金過不足勘定への計上は一時的なものであり、過不足の原因を直ちに調べなければなりません。原因が明らかになった場合には、現金過不足勘定を該当する科目へと振り替えます。
<現金の不足は、交通費の記帳もれであることが明らかになった場合>
(旅費交通費)××× (現金過不足)×××
<現金の超過は、取引先から受け取った手数料であることが明らかになった場合>
(現金過不足)××× (受取手数料)×××
月に一度帳簿をつける会社の場合はこの現金過不足勘定への計上が毎月発生する可能性がありますが、その場合は毎月の過不足を現金過不足勘定へ計上し、前月から繰り越しているものと合算します。
この現金過不足勘定は原因が判明するまではそのまま計上しておきますが、決算になっても原因がわからない場合は、特別な処理をしなければなりません。
現金過不足勘定に不足分が残っている場合は、支出の計上漏れとして雑損勘定へ、超過分は収入の計上漏れとして収益勘定の雑益勘定へ決算整理仕訳として振替処理します(勘定科目の名前が雑費や雑収入と似ているので混同しないよう注意してください)。
このように、決算を迎える際には現金過不足勘定を消去する必要があります。
帳簿を正しくつけることは大切なことですが、会社設立をして実際に経営をしていくと、このようにずれが発生してしまうこともあるかと思います。
帳簿には色々な記帳の方法やルールがありますので、記帳の方法がわからないなど、お困りのことがありましたら会社設立千葉/起業.netまで是非お気軽にお電話をください。043ー224ー3681
主な業務エリア
<千葉県>千葉市(中央区、稲毛区、花見川区、美浜区、若葉区、緑区)四街道市、習志野市、船橋市、浦安市、市川市、市原市、鎌ケ谷市、柏市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、東金市木更津市、銚子市、館山市、茂原市、、旭市、勝浦市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、いすみ市、匝瑳市、南房総市、香取市、山武市印旛郡(酒々井町、印旛村、本埜村、栄町香取郡(神崎町、多古町、東庄町)山武郡(大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町長生郡(一ノ宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)夷隅郡(大多喜町、御宿町)安房郡(鋸南町)<東京都>葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、千代田区、中央区、港区、文京区、豊島区、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、板橋区、練馬区