会社設立 初心者編11 固定資産の売却
千葉市でかばん製造業を営む会社設立をし、会社設立から一年目の会社を経営しています。
社長として会社を経営するうえでわからないことがあるので、会社設立千葉/起業.netさんに会計相談をお願いしたいです。
会社設立時に千葉市で建物を購入し、かばんのデザインや企画をする事務所として使用していましたが、事業の拡大によりこの建物を売却し、別の場所の新しい建物を購入することになりました。
売却する建物は減価償却の途中ですが、この売却の処理は簿記上どのように処理したらよいでしょうか。
千葉市で建物などの固定資産を購入した経営者の方からこのような質問をいただいております。
建物や備品などは購入時に高額なお金を支払うことになりますが、その出費を一時の費用としてしまっては、使用による価値減少分を各会計期間に適正に配分して費用化することができないため、減価償却という方法を使って各期に費用を計上することは以前にもご紹介しました。
購入して資産計上した建物や備品は減価償却費を計上した分だけ価値が減少したことになりますが、これはあくまでも簿記上の価値ですので、実際の価値である時価とは異なる場合がほとんどです。減価償却費の計上には直接法と間接法があり、それぞれ処理が異なります。
@ 直接法
減価償却費を直接資産から減らします。
(減価償却費)××× (建物)×××
A 間接法
減価償却費の相手科目を減価償却累計額にして計上します。
(減価償却費)××× (減価償却累計額)×××
減価償却の途中で資産を売却した場合、固定資産売却損益を計上することになります。
@直接法とA間接法のいずれの処理をしていたかによって売却の仕訳は異なりますが、期中使用分の減価償却費を月割りで計上し、適正な簿価を算出した後に売却の仕訳を行う事は変わりません。
(仕訳例)
1,000,000円の建物を購入し、既に330,000円の減価償却費を立てている。
期中償却額は160,000円で、500,000円の現金払いで売却した場合。
帳簿価額=取得価額−前期までの減価償却費−当期分の減価償却費 となりますので、売却時の帳簿価額は510,000円です。
@ 直接法を採用していた場合の売却処理
(減価償却費)160,000 (建物)160,000
(現金)500,000 (建物)510,000
(固定資産売却損)10,000
A 間接法を採用していた場合の売却処理
取得原価から減価償却累計額とこの月割り計上の減価償却費を除いて、売却時の帳簿価額を計算します。
(減価償却費)160,000 (減価償却累計額)160,000
(現金)500,000 (建物)1,000,000
(減価償却累計額)490,000
(固定資産売却損)10,000
現在の帳簿価額より高く売れた場合は固定資産売却益、安く売れた場合は固定資産売却損が計上されます。現在の帳簿価額や会社で採用している処理方法を確認して処理をしましょう。
又、消費税課税事業者の場合は、固定資産の売却価額にも消費税が含まれているので注意が必要です。
会社設立千葉/起業.netでは、会社設立をお考えの方のお役に立てるよう、会社設立後の経理・運営・経営もサポートさせていただいております。簿記がわからないなど、お困りのことがありましたら是非お気軽にお電話をください。043ー224ー3681
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