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会社設立 初心者編10 固定資産の一時損金算入



建築設計業を営む会社設立をしたあとも順調に仕事が入り、千葉で改装や新築の設計をさせていただいています。従業員も増え、この度人数分のパソコンを新調することになったのですが、これらの支払いは全て資産として計上することになるのでしょうか。固定資産として管理するのも大変ですので、何か特例などありましたら教えてください。





千葉で会社設立をしたお客様からよくこのような質問を頂いております。
固定資産の管理は会社設立をしたら適正に行わなければならないと思いますが、簿記上は減価償却費を立てるなど確かに処理方法を迷うことがあるかもしれません。新しく固定資産を購入するとのことですが、固定資産の償却については金額に応じて色々な考え方があります。

取得価額が10万円未満または使用可能期間が1年未満の減価償却資産

取得価額が10万円未満または使用可能期間が1年未満の減価償却資産は、事業の用に供した日の属する事業年度において、少額減価償却資産として一時に損金算入することができます。
事業の用に供していることが重要ですので、たとえば事業年度終了間際において大量に減価償却資産を購入しても未使用のまま保管していては損金に算入されません。
取得価額が10万円未満であるかどうかの判断は通常一単位として取り引きされる単位ごとに行います。
パソコン一台の値段が10万円未満であれば少額減価償却資産としてその期に全額を損金に算入できます。

取得価額が20万円未満の資産

取得価額が20万円未満の資産については、少額な減価償却資産を個別管理する事による事務負担への配慮から、その事業年度中に事業の用に供した取得価額の合計額をひとくくりにし、一括償却資産として三年間で均等に償却して損金に算入することができます。
月割り計算なども必要ないので、事業の用に供した日が含まれる事業年度から三分の一の金額が償却されます。
ただし、売却や除却、滅失などがあった場合にも直ちに損失計上することはできず、三年間の均等償却を継続する必要があるため、注意が必要であると考えます。

租税特別措置法による特例 少額減価償却資産

租税特別措置法により特例が設けられており、会社が中小法人である場合、取得価額が30万円未満であるものは、各事業年度の取得価額の合計額300万円を上限として資産の種類を問わず、事業供用時に少額減価償却資産として一時の損金の額に算入できます。 中小法人の要件は資本金一億円以下の会社ですが、大会社の子会社はこれに含まれません。
つまり、会社設立をして、会社が中小法人であれば29万円のパソコンを10台購入した場合は一時に損金算入され、11台目からは300万円を超えることになりますのでそのパソコンについては資産計上して減価償却を行うことになります。
租税特別措置法には期限がありますので、購入時における現行のものをご確認ください。

会社設立後初めての大規模な買い換えであれば高額になることも予想されますのでこれらの特例をふまえて購入するパソコンを決定してもよいかもしれません。

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