千葉市中央区会社設立千葉/起業.net電話043-224-3618

社会保険料を経費に出来る時期(損金算入時期)



10ヵ月ほど前に千葉で電気工事業の会社設立し、私と従業員2名と何とか今月第1期目の決算を迎えられます。 個人事業主の経験なく会社設立したので、帳簿を付けたり、社会保険の手続きをしたりと、知らないことばかりで従業員として働いていたときにはなかった苦労をしました。
さて、4月末が決算なのですが、社会保険料は今月納付した分までが今期の経費になるのでしょうか。
それとも、今月分の社会保険料は翌月に納付すると聞いたのですが、来月納付する分までが経費にするべきなのでしょうか。
決算といっても分からないことばかりで困っています。
会社設立千葉/企業.netさんにアドバイスいただければ幸いです。





会社設立千葉/企業.netにお問い合わせ頂きありがとうございます。
そして、第1期目の決算を迎えるとのこと。おめでとうございます。会社設立当初はいろいろなご苦労があったことと思います。

さて、お問い合わせの社会保険料についてですが、
法人税基本通達に「社会保険料は当該保険料の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる」こととされていますので、 翌月納付分まで損金の額に算入することができます。損金算入とは法人税計算上の経費になるとイメージしていただければいいかと思います。

そして、法人税法では、債務が確定していない販売費一般管理費その他の費用は損金の額に算入すべきではないとしています。

社会保険料は被保険者(ご質問者様や従業員の方)に係る保険料を翌月末までに納付することになっていますから、 簡単に言えば翌月納付する分まで損金の額に算入できることになります。
ただし、従業員が月の途中で退職した場合には、 その方の退職月に係る保険料は納付する義務はないこととなっています。
末日に被保険者が在職していたという事実により、翌月の社会保険料の支払債務が確定することになります。

したがって、極端な例をあげると、決算日が末日ではなく、15日である法人の場合、 決算日の15日時点で被保険者が在職しているかどうかは確定していないため、決算において翌月納付分を計上することは認められないでしょうし、 たとえ15日分を按分して計上したとしても債務が確定していないものの見積もり計上ですから、認められないと会社設立千葉/企業.netは考えます。


会社設立千葉/企業.netでは会社設立後のサポートにも力を入れています。ご不明な点があればぜひ会社設立千葉/企業.net TEL043-224-3618までお問い合わせ下さい。



ニュース&トピックス 目次に戻る 





千葉の会計事務所は 千葉県千葉市 田代会計事務所

 


主な業務エリア
<千葉県>千葉市(中央区、稲毛区、花見川区、美浜区、若葉区、緑区)四街道市、習志野市、船橋市、浦安市、市川市、市原市、鎌ケ谷市、柏市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、東金市木更津市、銚子市、館山市、茂原市、、旭市、勝浦市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、いすみ市、匝瑳市、南房総市、香取市、山武市印旛郡(酒々井町、印旛村、本埜村、栄町香取郡(神崎町、多古町、東庄町)山武郡(大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町長生郡(一ノ宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)夷隅郡(大多喜町、御宿町)安房郡(鋸南町)<東京都>葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、千代田区、中央区、港区、文京区、豊島区、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、板橋区、練馬区

MENU
お気軽に
ご相談ください

043-224-3618
(田代事務所内事務局)

信頼と実績

会社設立千葉
起業.net

田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の実務の経験を有し、 様々な業種の内情を熟知。頼りになる専門家です。どうそお気軽に、ご相談ください。


「社長のための”いい税理士”の探し方」
「社長のための
”いい税理士”の
探し方」






■免責事項■ 当サイトの掲載の内容によって生じた損害につきましては、当方では責任を負いかねますのでご了承ください。
実行に際しては、専門家への相談をおすすめします。
Copyright by 会社設立千葉/起業.net このホームページに掲載されている文章・画像の二次利用・無断転載を禁止いたします。