社会保険料を経費に出来る時期(損金算入時期)
10ヵ月ほど前に千葉で電気工事業の会社設立し、私と従業員2名と何とか今月第1期目の決算を迎えられます。
個人事業主の経験なく会社設立したので、帳簿を付けたり、社会保険の手続きをしたりと、知らないことばかりで従業員として働いていたときにはなかった苦労をしました。
さて、4月末が決算なのですが、社会保険料は今月納付した分までが今期の経費になるのでしょうか。
それとも、今月分の社会保険料は翌月に納付すると聞いたのですが、来月納付する分までが経費にするべきなのでしょうか。
決算といっても分からないことばかりで困っています。
会社設立千葉/企業.netさんにアドバイスいただければ幸いです。
会社設立千葉/企業.netにお問い合わせ頂きありがとうございます。
そして、第1期目の決算を迎えるとのこと。おめでとうございます。会社設立当初はいろいろなご苦労があったことと思います。
さて、お問い合わせの社会保険料についてですが、
法人税基本通達に「社会保険料は当該保険料の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる」こととされていますので、
翌月納付分まで損金の額に算入することができます。損金算入とは法人税計算上の経費になるとイメージしていただければいいかと思います。
そして、法人税法では、債務が確定していない販売費一般管理費その他の費用は損金の額に算入すべきではないとしています。
社会保険料は被保険者(ご質問者様や従業員の方)に係る保険料を翌月末までに納付することになっていますから、
簡単に言えば翌月納付する分まで損金の額に算入できることになります。
ただし、従業員が月の途中で退職した場合には、
その方の退職月に係る保険料は納付する義務はないこととなっています。
末日に被保険者が在職していたという事実により、翌月の社会保険料の支払債務が確定することになります。
したがって、極端な例をあげると、決算日が末日ではなく、15日である法人の場合、
決算日の15日時点で被保険者が在職しているかどうかは確定していないため、決算において翌月納付分を計上することは認められないでしょうし、
たとえ15日分を按分して計上したとしても債務が確定していないものの見積もり計上ですから、認められないと会社設立千葉/企業.netは考えます。
会社設立千葉/企業.netでは会社設立後のサポートにも力を入れています。ご不明な点があればぜひ会社設立千葉/企業.net TEL043-224-3618までお問い合わせ下さい。
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