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法人成りの場合の資産の引き継ぎ



私は、これまで千葉で衣料品販売店を個人で営んでいましたが、今回千葉県内に2店舗目を出店するのに伴って会社設立をして運営していくことにしました。
会社設立後にその法人がその商品や事業用の車両等を引き継ごうと思うのですが、その場合税務上はどのような取扱いになるのでしょうか。

会社設立後も店舗は変わらず営業するため、単純に商品を引き継ぎ、車両等もそのまま使用するつもりでいたのですが、 私個人から法人への譲渡に該当するという話を聞きました。全く予想していなかったため、 そのような取扱いになるのだと驚き会社設立千葉/企業.net様にお問い合わせさせてもらいました。
どのような価額で譲渡するのが良いかについても教えて頂けると助かります。





まず会社設立、新店舗開店おめでとうございます。会社設立千葉/企業.netにお問い合わせ頂きありがとうございます。
法人成りの場合の資産の引き継ぎについてご説明いたします。会社設立に伴って個人から資産を引き継ぐというのは、 個人事業を営んでいた方には多くある事例で、会社設立千葉/企業.netでもよく相談を受ける内容です。

まず所得税・譲渡所得税関係については、会社設立に伴い、新たに設立された法人に商品を引き継ぐ場合、 原則として通常販売する価額で個人から法人に譲渡することになります。

この場合、その商品が通常販売される価額のおおむね70%に相当する金額より低い金額で譲渡されたときは、 通常販売される価額の70%相当額により譲渡があったものとして、個人の事業所得の収入金額に計上すると考えられます。
車両等の減価償却資産については、原則としてその譲渡の対価の額が譲渡所得の収入金額になりますが、 その対価の額が譲渡時の時価の1/2に満たない場合には、その譲渡時の時価が譲渡所得の総収入金額とみなされると考えられます。

次に、法人税関係についてご説明させて頂くと、商品及び減価償却資産の取得価額は、 原則として、会社設立により個人から法人へ資産が移転した時点の時価により算定します。
時価より低額で譲り受けた場合は、その価額と時価の差額が受贈益として取り扱われる可能性があります。

個人事業主から会社設立後の法人が資産を引き継ぐ場合は、このような課税関係が考えられます。 見落としている経営者の方が多いため十分に注意して頂きたい事項です。
会社設立千葉/企業.netでは個人事業を営んでいた方の会社設立も多く承っていますので、 ご不明な点があればぜひ会社設立千葉/企業.net TEL043-224-3618までお問い合わせ下さい。



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