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会社設立と法人税等の申告書



今年、千葉で会社設立をしました。もうすぐ会社設立後初めての決算を迎えます。確定申告をしなければいけないと思いますが、主に何をいつまでに提出すれは良いのでしょうか。法人税などの申告書について簡単にお教え下さい。また会社設立後、税理士に頼まず、自分で経理をしていましたが、法人税の確定申告については、全くわかりません。





申告書で会社の将来が変わります。

決算を迎えたら、法人税等の確定申告をしなければなりません。
法人の確定申告は、原則事業年度が終了してから2ヶ月以内に提出し、作成申告書は主に、法人税、法人住民税、法人事業税、消費税などです。

仮に、これらの申告書を期限内に申告しなければ、無申告加算税、延滞税等、追加に税金がかかり、その他にも青色申告の取り消しを受けたり、法人にとって、大変不利益な事態が生じます。
なお、これらのうち消費税について、免税事業者は申告する必要はありません。
通常、会社設立した期は免税事業者で消費税を申告する必要はありませんが、資本金額が一定額を超えたり、売上が多くあったりしたら課税事業者となる場合もありますのでご注意ください。

金融機関から融資を受ける際、必ず税務署の受付印をもらった申告書の提出を求められます。
申告書というものは、外部にとって一番信頼できる書類となっていますので、申告書に記載される内容は、絶対に正確でなければいけません。しかし、会社設立をされて間もない方は、何が正確な書類なのか分からないのが一般的です。

申告書の記載内容に不備があるときは税務調査が入りやすくなります。何故なら、申告書の記載金額に明らかな矛盾が生じていることが多いからです。そのような会社を公平な納税を掲げる税務署はほっとくわけがありません。
税務調査が入った会社は少なからず評判も悪くなります。やはり、千葉のお近くの税の専門家(税理士)に作成を依頼するのをお勧め致します。

今後、売上が伸びてくると消費税の計算もしなくてはなりません。
利益が出そうな場合、適切な節税等の税務も必要になってきます。
千葉で会社設立をしたからには、法人を大きくしたいと思っているはずです。そのためには資金繰りは非常に大事になります。せっかく利益が出てこれからという時に納税によって、資金不足になり、経営困難に陥ることもあります。

しっかりとした税務会計をし、対策を講じれば納税によって経営困難になることはほぼありません。会社を大きくしたい社長は是非千葉の税理士にご相談下さい。
会社設立千葉/起業.net(043−224−3618)では、会社設立の他にも融資等のご相談も承っております。申告書が会社の将来を決めると言っても過言ではありません。



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代表者 田代浩
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