資本金の払い込み方法
千葉県千葉市で会社設立をしたいと考えています。会社設立をするために本を買ってきましたが、資本金1円でも会社設立ができると書いてありました。そもそも資本金とは何でしょうか。
また、会社設立をするために資本金を通帳に払い込むとも記載されていましたが、いまいちよくわかりません。どのようにすればいいのでしょうか。
千葉県千葉市でやりたいことはケバブのお店です。いままで千葉市以外の店で責任者をしており、独立して千葉県千葉市に店を構えたいのです。
資本金とは、一般的に会社の経営をするために自分が出す最初の運転資金と考えて良いでしょう。
もちろん、自分以外からでも資金を集めることができますし、会社設立後にも増資という形で資本金を増やすこともできますが、個人の独立で中小企業規模でしたら最初の自己資金として認識するくらいで十分です。
確かに会社設立は資本金1円からできますが、上記のように最初の運転資金なので資本金が1円だと千葉県千葉市に構えるお店の内装代や家賃も払えませんし、食品の仕入もできません。外部から借り入れをしようとしても会社設立をした直後で運転資金もないような会社には、融資はしてくれません。理論上は1円でも会社設立は可能ですが、実際はほぼ無理でしょう。設立後、社長自ら会社に貸すなら別ですが、それなら資本金として出資することとあまり変わりません。
会社設立をするために資本金を通帳に払い込む必要があるのは、会社設立の登記をする際に出資の払い込みを証する証明書の添付が必要だからです。振込方法は、発起人が定めた特定の金融機関の発起人個人名義の口座に、各発起人が振込をします。また、その振込の際発起人の名前が記載されるようにするのが望ましいです。
会社法においては、発起設立の場合、振込がされた口座の通帳の写しまたは銀行の取引明細書に会社代表者の証明書を添付するという方法がとれますので、払い込みをした口座の金融機関名、店名、口座番号、口座名義人が記載されているページ(表紙、裏表紙、通帳の1枚目と払込金額が記載されたページ)をコピーして、証明書を作成します。
資本金を払い込む口座は、新しい口座でなくても構いませんが、動きのない通帳や専用の口座を開設したほうが、個人の預金と区別するためにも良いと考えられます。
会社設立は、定款の作成から登記まで専門的な知識を必要とします。また、会社設立後にも、国や県に設立届出書等を提出する必要があります。1つでも不備があった場合、今後の会社経営に影響が出てくるものばかりですので、お近くの税理士、行政書士、司法書士といった専門家に頼むことをお勧めいたします。
会社設立千葉/起業.net(043−224−3618)では、千葉県千葉市で会社設立をする多くの社長様のご相談を承っておりますので、会社設立でお困りの方は上記までご連絡ください。
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