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会社設立後の経理と決算

会社設立後、3年間は税務署の調査が無いと良く言われていますが、本当でしょうか。
                               (成田市 株式会社N 代表取締役)



当事務所が関与した例では、1年目から売り上げが3,000万円程度の会社で、利益が出ていた会社では1年目の申告を終えてすぐに税務調査が入ったという例があります。一般的には、会社設立後3年程度経過してから、税務署が調査に来る例が多いと考えられます。

しかし、通常の税務調査でも、最低3年間は遡って税務調査が行われます。また、繰越欠損金の繰越控除ができる期間が7年に延長された関係で、税務調査の対象期間も過去5年分の税務申告書についてなされることになりました。

税務調査で、生命保険の会計処理に誤りがあった場合、1/2資産計上すべきところ、全額損金経理していれば、5年間の修正申告が求められます。

また、役員給与の支給が定期同額でなかったり、私的な経費が算入されていることがあれば、5年間の修正申告が求められ、本税の他に加算税、延滞税も加算されます。さらに悪質な、脱税等がある場合は、7年間遡って調査対象とされ、本来支払うべき本税の他に、重加算税(無申告の場合40%、その他35%)、延滞税(最高14.6%)課税されます。

さらに、会社設立時の費用についても調査の対象とされ、設備投資にかかった費用の出所が調査されます。どのような形で資金を調達したのか、説明できるようにしておくことが必要です。

会社員が会社を設立した場合、本来の給与の他に、副業やアルバイトにより収入を得ていて申告していなかったのではないか、あるいは、個人事業主であれば、売上を適正に申告しないで、貯蓄したお金ではないか。あるいは、親から贈与を受けた金額ではないかと、調査の対象になる場合もあります。

税務調査が来るからと慌てて帳簿をつけるのでは全く遅いということになります。銀行の預金通帳など、過去に入金出金すべきものを遡って記帳してくれるなんてことは絶対にありません。

  • 会社設立時から毎日の取引を正確に現金出納帳に記帳する
  • 売上や給与の支払いなど銀行の通帳にその都度入金や出金をする
  • 得意先の取引条件を明示した契約書を作成する
  • 事務所や店舗を借りる場合は、契約書に不備がないよう検討する
  • 株主総会や、取締役会の議事録等、重要事項の意思決定に際しては必ず作成する






 


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田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の実務の経験を有し、 様々な業種の内情を熟知。頼りになる専門家です。どうそお気軽に、ご相談ください。


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