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会社設立後の経理と決算

会社設立後、会計事務所(税理士)はいつ依頼したら良いのでしょうか。
                               (四街道市 K株式会社 代表取締役)



一年経過し、法人税の申告の時期になったら、会計事務所にまとめて依頼すれば良いと考えている会社もあります。 一年経過してしまえば、 会計事務所は、税務会計のプロですから、表面的にはつじつまが合うように決算書や税務申告書を作成することも可能です。

しかし、期日までに税のシュミレーションをして各種届出書の提出や、青色申告の届出等すべて期限がありますので、申告時期では間に合わない届出もあります。それによって設立初年度の損失を繰り越しすることが出来ず、2期目に利益が出た場合、損失が繰越できれば払わなくても良い税金を多額に払う場合もあります。

会社法上も現金出納帳は適時作成することが原則となっており、毎日記帳しなければなりません。 後から事後的に現金出納帳をまとめて作っても、その都度作ったものと比べてつじつまが合わないことが必ず起こります。 売上の銀行への入金も数日毎にきちんと行ってきたものと、まとめて1ヵ月ないしは数ヵ月分を入金した場合では、帳簿の信憑性や、税務調査官の印象も全く異なります。

役員給与につきましては、毎月同額で支給したものについてしか損金にならないことが、平成18年4月以降到来する事業年度から変更されましたので、途中で支給しなかったり、金額を変更したり、まとめて支給したものは、税務調査で否認される可能性もあります。

たとえば役員給与1,000万円を一括して支給し、当期利益が0になった場合、役員給与1,000万円が損金にならないと、税務署に否認されれば本税で約400万円の税金が追徴課税されます。さらに、加算税、延滞税が加算されかなりの支出になります。

このように税金問題はもとより、銀行借入に伴う試算表の作成、助成金、社会保険の加入とさまざまな問題に対して会計事務所、社会保険労務士等会社設立後すぐに相談されることが損失を減らすためにも必要なことだと考えております。





 


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田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の実務の経験を有し、 様々な業種の内情を熟知。頼りになる専門家です。どうそお気軽に、ご相談ください。


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