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領収書の保存



千葉で会社設立をしました。現在会社設立事業年度で、自分で経理をしたいと思うのですが、今まで経理等の経験がなく、どうすればいいか分からない状態です。
地元千葉の税理士無料相談で一度どうすればいいか尋ねたところ、まず、何か物を購入した際の領収書を保管しておくようにと言われました。
今、現金出納帳を作成しているのですが、記帳を終えたらその領収書は破棄してもよろしいでしょうか。





このようなご質問は会社設立千葉/起業.net(043−224−3618)にも多く寄せられます。領収書は最低7年間の保存をしてください。

法人は帳簿(現金出納帳や売上帳)を備え付け、法人の取引のすべてを記録するとともに、その帳簿と取引等に係る書類(領収書、契約書等)の保存を7年間しなければならないとされています。

厳密に言うと、確定申告書の提出期限から7年間ですので、会社設立事業年度が終了して、その確定申告が事業年度終了から2ヶ月以内にしなければならないので、そこから7年間となります。

ただし、繰越欠損金額が9年間繰り越せる制度があるので、できれば9年間は保存しておくと良いでしょう。

領収書は現金出納帳の記載内容の大切な証拠書類となりますので、物を購入した際には必ず領収書をもらってください。



現金出納帳記載時や領収書保存時の注意

  • クレジットカードでお支払の時も現金で支払った時と同様のレシートがほとんどです。 
      従って、現金出納帳に記載するときに、クレジット支払のものも記載してしまうことがあるので注意してください。銀行から引き落とされた際そちらで費用を認識すると、費用の2重計上になります。

  • 特に会社設立した新設法人の資料を拝見させて頂くと、会社の業務と関係ない個人的な費用の領収書等が見受けられます。必ず領収書は分けて下さい。
    できれば、法人専用の財布を作り、個人の支払はそこからは絶対しない等の徹底をするとよいかと思います。

  • 領収書の発行がないもの(電車やバス代)は、回数券や切符があれば切符を代わりに保存しておくとよいでしょう。
    それもない場合は出金伝票や精算書などを別に作って記載します。

  • 毎日現金出納帳に記載することが理想ですが、実際非常に大変ですので一定期間まとめて現金出納帳に記載することが多くなると思います。
    その際レシートや領収書を見ただけではどのような支払か分からなくなることがあるので、内容だけはレシート等に 購入都度書いておくことをお勧めします。
    税務調査でもこの支払は何ですかと聞かれます。その際何年も前のものを覚えていることは出来ないので、摘要を記載しておけばすぐ答えられ、経費として認められやすくなるかもしれません。

会社設立千葉/起業.net(043−224−3618)では千葉で会社設立をされる社長様のご相談を受け付けております。  詳しくは会社設立千葉/起業.net(043−224−3618)までご相談ください。



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