領収書の保存
千葉で会社設立をしました。現在会社設立事業年度で、自分で経理をしたいと思うのですが、今まで経理等の経験がなく、どうすればいいか分からない状態です。
地元千葉の税理士無料相談で一度どうすればいいか尋ねたところ、まず、何か物を購入した際の領収書を保管しておくようにと言われました。
今、現金出納帳を作成しているのですが、記帳を終えたらその領収書は破棄してもよろしいでしょうか。
このようなご質問は会社設立千葉/起業.net(043−224−3618)にも多く寄せられます。領収書は最低7年間の保存をしてください。
法人は帳簿(現金出納帳や売上帳)を備え付け、法人の取引のすべてを記録するとともに、その帳簿と取引等に係る書類(領収書、契約書等)の保存を7年間しなければならないとされています。
厳密に言うと、確定申告書の提出期限から7年間ですので、会社設立事業年度が終了して、その確定申告が事業年度終了から2ヶ月以内にしなければならないので、そこから7年間となります。
ただし、繰越欠損金額が9年間繰り越せる制度があるので、できれば9年間は保存しておくと良いでしょう。
領収書は現金出納帳の記載内容の大切な証拠書類となりますので、物を購入した際には必ず領収書をもらってください。
現金出納帳記載時や領収書保存時の注意
- クレジットカードでお支払の時も現金で支払った時と同様のレシートがほとんどです。
従って、現金出納帳に記載するときに、クレジット支払のものも記載してしまうことがあるので注意してください。銀行から引き落とされた際そちらで費用を認識すると、費用の2重計上になります。
- 特に会社設立した新設法人の資料を拝見させて頂くと、会社の業務と関係ない個人的な費用の領収書等が見受けられます。必ず領収書は分けて下さい。
できれば、法人専用の財布を作り、個人の支払はそこからは絶対しない等の徹底をするとよいかと思います。
- 領収書の発行がないもの(電車やバス代)は、回数券や切符があれば切符を代わりに保存しておくとよいでしょう。
それもない場合は出金伝票や精算書などを別に作って記載します。
- 毎日現金出納帳に記載することが理想ですが、実際非常に大変ですので一定期間まとめて現金出納帳に記載することが多くなると思います。
その際レシートや領収書を見ただけではどのような支払か分からなくなることがあるので、内容だけはレシート等に 購入都度書いておくことをお勧めします。
税務調査でもこの支払は何ですかと聞かれます。その際何年も前のものを覚えていることは出来ないので、摘要を記載しておけばすぐ答えられ、経費として認められやすくなるかもしれません。
会社設立千葉/起業.net(043−224−3618)では千葉で会社設立をされる社長様のご相談を受け付けております。 詳しくは会社設立千葉/起業.net(043−224−3618)までご相談ください。
主な業務エリア
<千葉県>千葉市(中央区、稲毛区、花見川区、美浜区、若葉区、緑区)四街道市、習志野市、船橋市、浦安市、市川市、市原市、鎌ケ谷市、柏市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、東金市木更津市、銚子市、館山市、茂原市、、旭市、勝浦市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、いすみ市、匝瑳市、南房総市、香取市、山武市印旛郡(酒々井町、印旛村、本埜村、栄町香取郡(神崎町、多古町、東庄町)山武郡(大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町長生郡(一ノ宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)夷隅郡(大多喜町、御宿町)安房郡(鋸南町)<東京都>葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、千代田区、中央区、港区、文京区、豊島区、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、板橋区、練馬区