リサイクルショップ 粉飾がないかを検討する
相談があり、千葉の 会社設立千葉/起業.net 電話043‐224‐3618に連絡させていただきました。
千葉でリサイクルショップを会社設立しました。会社設立後、多いとは言えませんが売上が上がり、何とか1年間を終え、決算をむかえることができました。会社の規模が小さいということもあり、千葉の税理士の方に頼まず、自分自身で決算書を作成したのですが、会社設立したばかりで知識もなく、決算書の内容が正しいのか、不安です。資金的に税理士の方に頼むことが難しいので、しばらくは自分で決算、確定申告をしようと思うのですが、決算書を作成する上で、注意点はありますでしょうか。
決算書が信頼できるか、という観点からすれば、売掛金に回収不能のものはないか、受取手形に、通常の取引では発生しない融通手形はないか、が第一の問題です。
融通手形のことを、略して融手ともいいますが、融手は取引実態がないのに、お金に困った会社同士が手形を発行し合うものです。
例えば、今回ご相談をいただいた、千葉で会社設立されたお客様をA社、取引先をB社とし、2社で考えます。A社はB社に支払手形を渡し、同時にB社の手形を受け取ります。左手に受取手形を、右手に支払手形を持っていますから、両社の貸借は一致します。
融手が怖いのは、万一の場合は、自分が支払った手形だけでなく、相手から受け取った手形も決済しなければならなくなる可能性があるということです。いま、会社設立されたお客様のA社が受け取ったB社の手形を銀行で割り引き、そのお金を支払いに充てたとします。もし、B社が倒産すれば、A社は、自分が発行した支払手形を決済し、そのうえにB社が倒産したため、銀行割り引いたB社の手形も決済しなければならないのです。
もちろん、B社が倒産しなければ問題はありません。しかし、融手に頼ったのは、お互いに困っていたからです。相手が倒産する可能性は高いとみるべきです。
それにしても、なぜ融手を発行し合うのでしょうか。千葉で会社設立したばかりの方も気づいたかもしれませんが、しっかりした担保がなければ、銀行は新たにお金を貸してくれません。しかし、そのようなときも、手形の割引ならお金を調達できる可能性が高いからです。
しかし、お金に困るときは、多くの場合、売上が低下しています。売上が低下していれば、割り引く受取手形も少なくなります。つまり、融手では何にも解決しないということです。
今回の千葉で会社設立したばかりの経営者の方に限らず、ベテランの経営者の方も、経営していく中で様々な問題や悩みが出てくるかと思います。困ったことが起きた際は、ご連絡ください。私どもが経験してきた豊富な知識で、解決に導く手助けをさせていただきます。よろしくお願いいたします。
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