取締役の任期
千葉県千葉市の住宅販売業者で仕事をしておりました。今回、その千葉の会社からの援助として資金を頂き会社設立することになりました。予定としては社長が私で、他に取締役をこの会社でグループを組んでいた数名に任すこととなっています。
会社形態としては株式会社での会社設立と指示を受けていますが、その他については私の判断で会社設立を進めて良いと決定権を頂いております。
上記のように取締役を私の同士についてもらう予定ですが、任期や人数等に制限はあるのでしょうか。ちなみに私が働いていた千葉県千葉市の販売業者では、私は取締役を担っていましたが、任期は2年ごとでした。
まず、役員の人数ですが、株式会社の役員は、昔は最低でも取締役3名、監査役を1名選任する必要がありましたが、今の新会社法では、役員の人数は一般的には自由となりました。
また、取締役と監査役の任期については、原則は取締役は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最後の事業年度に係る定時株主総会の終結の時まで、監査役は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最後の事業年度に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。
しかし、特例として、全種類の株式が譲渡制限株式である会社では、取締役、監査役ともに選任後10年以内に終了する事業年度のうち最後の事業年度にかかる定時株主総会の終結の時まで任期を伸ばすことができます。譲渡制限株式の会社は、会社設立時の定款作成時にその旨を記載します。一般的に、株式の譲渡による取得について会社の承認が必要と記載します。
確かに取締役の任期を2年から10年に延ばした方が、登記費用も少なくなり良いと思う方もいらっしゃいますが、取締役を解任したい場合でも、正当な理由がない場合には解任することが難しいので、任期管理が重要となります。今まで働いていた千葉県千葉市の会社は任期2年でやっているようなので、会社形態もさほど変わらないようでしたら、任期2年で会社設立をしても良いかと思います。
なお、一般的な中小企業者の役員構成は「取締役1人のみ(社長のみ」、「社長と取締役1人」、「社長と他の取締役2人+監査役」が多いと思います。
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