マイナンバー(社会保障・税番号制度)と会社設立
私は、今年春に会社設立千葉/起業.netさんのお世話になり会社設立をした千葉県千葉市中央区で建設業の会社設立をしたB建設鰍ナす。
おかげさまで最近ようやく落ち着き、少し周りが見え始めてきました。
その中でも最も気になるのが、マイナンバー(社会保障・税番号制度)です。従業員も雇い始めましたので、マイナンバー(社会保障・税番号制度)の管理をきちんとしなくてはならないと考えています。マイナンバー(社会保障・税番号制度)とは何で、どのようなことに注意し、管理すれば良いのか、会社設立千葉/起業.netさんどうぞ教えて下さい。(千葉市中央区B建設梶@代表取締役)
会社設立千葉/起業.netは、母体が会計事務所なので、最近このような質問を多く受けております。今回は、民間事業者における取扱いについてお教えします。
民間事業者は、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や、法定調書合計表、社会保険の被保険者資格届などに記載して、行政機関などに提出する必要が出てきます。
このマイナンバーは、社会保障、税、防災の各事務にかかわる関係省令によって、詳細が規定されます。
たとえば国税に関する帳票については国税庁のホームページで公表されます。
国税庁では、平成28年1月1日以後に税務署に提出する申請書、届出書等に、記載するよう通知しています。また、平成28年1月1日以後に給与所得者から給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出を受ける場合には、給与所得者本人、扶養控除配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号が記載された扶養控除等申告書の提出を受ける必要があり、その際には、給与所得者本人の本人確認を行う必要がある旨、通知しています。
マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することができません。これらの手続きに必要な場合以外に、民間事業者が従業員や顧客などにマイナンバーの提供を求めることはできません。
個人番号カードを身分証明書として本人確認に使用したりできますが、個人番号カード裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、コピーをとったりすることはできません。
マイナンバー(社会保障・税番号制度)を取り扱う業務の委託などもできますが、その場合は、個人情報の安全管理が図られるように、委託を受けた者に対する監督を行わなければなりません。委託を受けた者には、マイナンバーを適切に取り扱う義務が生じます。
千葉県千葉市の会社設立や立上げ支援、経理、税務、経営、役員給与の設定や開業後の帳簿の作成の仕方、税務調査などに関してのご相談は、専門家である、会社設立千葉/起業.netまでお気軽にお問合せ下さい。電話043−224−3618。お電話お待ちしております。
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