株式会社と持分会社の設立
会社法では設立出来る会社の種類を、株式会社と持分会社に大きく分けています。
会社法の施行以後は、有限会社の設立が出来なくなり、株式会社に一本化されました。会社法の施行以前に設立された有限会社は特例有限会社として存続することは可能です。
持分会社とは、従来からあって、合名会社、合資会社に新たな会社形態である合同会社を加えた3種類の総称をして使われています。
株式会社の場合は、業務の執行権や、議決権は、持ち株の数に応じて与えられ、利益の配当も出資の割合に応じて行われるのが原則です。(ただし、配当優先株等の株式の登記も可能)
より多くの株式を所有する株主が、より大きな権限を有する仕組みと考えられます。
これに対して、持分会社では、原則として社員全員が業務執行権を有しています。
業務執行における、意思決定も社員数の過半数によって行われます。さらに、持分会社では、広く定款自治が認められています。
会社の定款の内容を会社法に違反しない限り、自由に定めることが出来るのが特徴です。利益分配の仕方、意思決定の方法などを独自に定めることができます。
単純に出資額の多い、少ないによって、権限の大きさや、利益分配の大きさが決まるとは限らないのです。
お互いに信頼関係のある少人数の組織で会社を設立する場合に適した形態と考えられます。また、登記等の税金も株式会社と比較して合同会社の方が低金額で済むことも利点です。
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