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給与 現物支給になるもの、ならないもの



ご相談したい事があり、千葉県千葉市の、会社設立千葉/起業.net 電話043‐224‐3618に連絡させていただきました。私は数年前から、千葉県千葉市にて家具の小売販売をする会社を設立しました。千葉県千葉市で会社設立してから、いままではネット販売のみで、なんとか一人で営業してきたのですがそろそろ規模を広げる為、従業員を雇用したいと思っております。そこで給与について質問なのですが、従業員への通勤手当や食事代の支給などが従業員への現物支給になると聞いたことがあるのですが、どのように現物支給かどうかを判断すればよいのでしょうか。





一般的に給与というと金銭で支給されるものだけを想像されます。しかし、従業員は会社から食事の支給を受けたり、一般的な金額よりも安い賃料で社宅を借りたり、自社製品を安く買えたりという様々な形で、経済的な利益を受け取っています。税務上は、こうした現物支給といわれる経済的利益についても、従業員の給与所得として課税する事を原則としています。

しかし、金銭で支給される給与とは異なり、選択性に乏しかったり、換金に難点があるなどの特殊性から例外として給与所得にならない特別の取扱いもあります。給与を支給する側は、こうした取扱いに十分留意し、従業員が思わぬ給与課税を受けることのないように注意しましょう。

ここではよく質問される、またよく支給されている科目について紹介いたします。

通勤手当等の給与所得にならないのも(以下、非課税)の要件

交通機関を利用する人に支給する通勤用定期乗車券は、最も経済的かつ合理的と認められる経路及び方法による運賃等の額を計算することになっております。(一月あたりの最高限度額10万)

自転車や自動車など利用する人に支給する通勤手当は、その通勤距離に応じて段階的に一月あたりの限度額が設けられています。

食事手当の非課税要件

本人が食事代の半額以上を負担して、かつ会社負担額が月額3,500円までの金品等
(通常の勤務時間外に宿日直また残業をした人に対して、支給する食事についても課税されません。)

冠婚葬祭、または見舞金などの非課税要件

常識程度と認められる祝金、見舞金等として支給を受ける金品等

忘年会費用の取扱い

会社が負担した忘年会等の費用は、役員や社員全員を対象としている場合、社会通念上、一般的に行われると認められる範囲は福利厚生費となり、範囲を超えた負担額については給与として取り扱われますが、参加者の内容によってその取扱いが異なります。
参加者が役員や部課長のみなどの特定の人を対象とした場合は、参加者は給与課税を受ける場合があります。参加者に得意先の人も参加した場合には交際費となります。



今回は、現物給与について幾つかお話をさせていただきました。千葉県千葉市での会社設立千葉/起業.net 電話043‐224‐3618 には、会社設立や経営分析、節税に詳しく、経験豊富なスタッフが数多くおります。会社設立し、稼働し始めたものの経営に不安を感じていらっしゃる方、話を聞いてみたいという方、これから千葉県千葉市で会社設立しようとお考えの方、まずご連絡ください。きっとお役に立てる情報が提供できると思います。お待ちしております。



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