税制改正 法人税 千葉 機械等特別償却 26年
中小企業者等が機械等を取得等した場合等に受けることができる特別償却又は税額控除の規定が2014年度(平成26年度)法人税の税制改正により、その適用を受けることができる期間が延長されました。
具体的には平成10年6月1日から平成29年3月31日までの期間内に、新品の特定機械装置等を取得等することにより適用を受けることができます。
この規定は設立事業年度からも適用を受けることができ、千葉で会社設立をして設備投資を検討されている方々にも利用を進めています。
この中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除について、会社設立千葉/起業.netがご説明します。
特定機械装置等
上記の規定を受けることができる特定機械装置等とは次に挙げるものを指します。(所有権移転外リース取引による取得を除く)
- 1台又は1基の取得価額が160万円以上の機械装置
- 事務処理の効率化、製品の品質管理の向上等に資する1台又は1基の取得価額が120万円以上の一定の工具、器具、備品
- 指定事業の用に供した測定工具、検査工具、電子計算機、試験又は測定機器で、その取得価額の合計額が120万以上の物
- 単品の取得価額が70万円以上の一定のソフトウェア
- 指定事業の用に供したソフトウェアで、その取得価額の合計額が70万円以上の物
- 貨物自動車で車両総重量が3.5トン以上のもの
- 船舶で内航海運業の用に供されるもの
機械等を取得等した場合等の特別償却
中小企業者等に該当する法人が、新品の機械等を取得、制作をし、事業の用に供した場合には、通常の方法による減価償却費の他に、その機械等の基準取得価額の30%相当額を特別償却限度額として加算計上することができます。
なお、基準取得価額とは、船舶以外の資産であればその取得価額を指し、船舶である場合にはその船舶の取得価額に75%を乗じた金額を指します。
税額控除
中小企業者等に該当する法人が、新品の機械等を取得、制作をし、事業の用に供した場合には、法人税額の20%を限度として、その取得価額の7%相当額を法人税額から直接控除をすることができます。
特別償却か税額控除か有利な方を選択することが可能であると言うことが千葉で会社設立を検討されている方へ向けてのアドバイスです。
その他にも細かな要件がありますので、千葉で会社設立をご検討中の方は会社設立千葉/起業.net(TEL:043−224−3618)までお問い合わせください。私どもは千葉で会社設立をされる方へのアドバイスを惜しみません。
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