会社設立 申告 納付 期限
私は長年、千葉県千葉市で車両の修繕を主とする工場に勤めておりました。今年になり独立する事を決心し、千葉県千葉市での会社設立の準備を進めております。従業員の確保や、営業など準備は整ってきており会社設立まで順調に進めてはいるのですが、今までは従業員の立場であった為、申告や税金については全く分っていない状態です。
少しでも千葉県千葉市での会社設立に向けて本などを参考に勉強をしたいのですが、現状は休む暇もなく駆けずり回っております。
誠に不勉強で申し訳無いのですが会社設立後の申告、納付についてご教授お願いできませんでしょうか。よろしくお願い致します。
通常の会社は、会計期間を1年を超えない範囲で定めており、その会計期間を税務上も1事業年度として税務計算を行う事となります。1年を超える会計期間を定めている場合には税務上では1年ごとに区分をし、各事業年度とし税務計算を行います。
原則として会社は、事業年度終了後2か月以内に法人税等を確定申告し納税額があれば、税金を納付しなければなりません。
ただし事業年度終了の日までに申請書を提出すれば、原則として1ヶ月間申告期限を延長することが出来ます。
原則的には確定申告書は、前述の申告期限内までに税務署に提出しなければなりません。
ただし、申告期限、提出日についてはそれぞれ以下のような取扱いがされております。
申告期限が土曜・日曜日、国民の祝日、その他一般の休日、又は12月29〜1月3日
↓
その翌日が申告期限となります。
(1月4日が土曜日の場合は1月6日、1月4日が日曜日の場合には1月5日)
※ 例外として、申告期限の延長の申請をしている場合は、上記の申告期限ではなく、延長の起算日から1月後となります。
郵便又は信書便で申告書を提出した場合は、その通信日付印に表示された日にちが提出日とみなされます。
決して郵便ポストへの投函時点では無いので注意が必要です。
また、税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たることから、税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。(郵便物・信書便物以外の荷物扱いで送付することはできません)
(注) 平成19年10月1日以降、郵政公社の民営化に伴う郵便法の改正により、小包郵便物は郵便物に該当しません。
くどうようですが、申告書を、郵便又は信書便を利用し税務署に送付した場合、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日を提出日とみなす(発信主義)こととなりますが、それ以外の場合には、税務署に到達した日が提出日(到達主義)となります。
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申告期限を過ぎてしまった場合には、延滞税が発生してしまいます。
(平成27年1月1日〜平成27年12月31日の利率)
申告期限を延長してしまった場合
・未納税額×年1.8%
申告期限までに税金を納付しなかった場合
・申告期限から2ヶ月以内→未納税額×年2.8%
・申告期限から2ヶ月を超える期間→未納税額×年9.1%
期限を過ぎてしまうと余計に支払わなければならない為、申告期限は余裕をもって提出する事を十分に心がけましょう。
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