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介護タクシーの会社設立 定款(目的)の書き方 千葉 船橋



この度、千葉船橋で介護タクシーの会社を設立しようと思います。仲間から、色々情報は聞いているのですが、実際に会社を設立しようと思うと、登記書類等の作成がなかなか進みません。そこで、会社設立のサポートをお願いしたいのですが、まず、定款の事業の目的欄の記載の仕方を教えて下さい。





定款の事業目的は、これから行いたい事業を書く必要がありますが、許可申請などを控えている場合は、その点にも注意しながら、記載する必要があります。
定款の目的は、下記のように書くと良いと考えます。

(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.一般乗用旅客自動車運送事業
2.介護保険法に基づく居宅サービス事業
3.介護保険法に基づく介護予防サービス事業
4.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
5.前各号に附帯する一切の業務

一般的に言われている、介護タクシー事業というのは、道路運送法や介護保険法からいうと、上記のような文言になると考えます。
介護タクシーの、人を乗せる行為は、道路運送法では一般乗用旅客自動車運送事業と記載する必要があると考えます。通院等の乗降介助する行為は、介護保険法では居宅サービス事業(訪問介護)と記載する必要があるでしょう。また、障害者の乗降介助する場合は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業を記載することが相応しいと考えます。
いずれ取得、申請する許可等を意識した会社設立、定款の作成が最も大切です。



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