建設業の会社設立 株式会社と合同会社の違い
私の友人が合同会社を設立しました。私の周りにはあまり馴染みが無く、組織そのものがイメージできません。
実は私も建設業建築一式工事の会社設立を考えており、株式会社にするか合同会社にするか考えております。組織を理解できれば、どちらにするか決定できると思います。
そこで、会社設立千葉/起業.netさんでは、会社設立の経験が多いと聞きました。株式会社と合同会社の違いを教えていただけますと幸いです。
会社設立千葉/起業.netは母体が会計事務所、行政書士事務所となっておりますので、良くこのような質問を受けます。
株式会社と合同会社の対比でご説明します。
1.社員の責任の範囲
どちらも有限責任です。
有限責任とは会社に出資した者が、会社の債務に対してその出資金額の範囲内で責任を負うことを言います。
2.設立時の最低資本金
どちらもとくに規定がありません。以前株式会社は最低資本金1000万円以上でしたが、会社法の施行により撤廃されました。
3.設立時の最低社員数
どちらも1名です。
4.取締役の数
株式会社で取締役会設置会社は3名、取締役非設置会社は1名です。
合同会社は原則全社員が取締役です。
5.取締役の任期
株式会社は原則2年、株式譲渡制限会社は最長10年です。
任期到来時には、登記所で重任登記を行う必要があります。
合同会社は無期限です。
6.公開性
株式会社は公開または非公開ですが、合同会社は非公開です。
7.最高意思決定機関
株式会社は株主総会、合同会社は全社員の同意。
まとめ
株式会社は広く一般から出資者を募ることが出来るので大きな資本が集めやすく中小から大企業向けです。
それに対し、合同会社は少数の知識者が集まり出資し自ら会社の経営に参加し運営することが出来ることが特徴です。
業種でいえば、対外的な営業が多い建設業等は比較的株式会社での設立が多いと感じます。
また、法人名ではなく屋号を看板に表示することが多い介護事業等は合同会社での設立が多いのが特徴です。
そして何よりも、設立する時の費用が違います。登記費用だけでも株式会社は20万円、合同会社は6万円です。株式会社の場合、その他に公証人の手数料も発生します。
株式会社と合同会社のどちらで設立するかは、メリット、デメリットをよく考慮の上、決定されることをおすすめします。
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