千葉の会社設立 学習塾 定款の事業目的の書き方
私は大学を卒業してから、大手教育会社に就職しました。そこでは、学習塾をサポートする業務に携わっておりました。
学習塾の開業、開業してからの立ち上げサポート、学習塾で使用する教材の提供、フランチャイズの経営サポートなど、幅広く仕事をさせてもらっていました。
そんな、環境の中で、開業していく経営者を見ているうちに、私自身が1つの塾を経営したいと考えるようになりました。
学習塾は、個人でも経営出来ますが、経営者になる以上社長になりたいと考え、社長になるなら株式会社を設立したいと考えています。
場所は千葉と決めています。それもあまり都会ではない場所で開業する予定です。千葉のこの地域にはまだ塾がほとんどない割に、ニュータウンが建設され始めているからです。
会社設立ついては、今まであまり考えたことがありませんでしたが、今回が良い機会と考え会社設立を決意しました。
出資は、父が少し援助してくれると言っているので、父と私が出資者として会社設立したいと考えていますが、定款の書き方がよくわかりません。
会社設立千葉/起業.netさんではご教示していただけるのでしょうか。
これからの子供達を、勉強に適している千葉で教育していくことは、非常に良いことだと思います。
多くの方がご自分で会社設立をしようとしても、一番の壁になるのが、定款の記載方法のようです。
学習塾をされるということであれば、下記のように定款に表記するのが良いと考えます。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.学習塾の経営
2.前各号に附帯する一切の事業
学習塾の経営だけを行うということであれば、上記の事業目的で十分会社を設立出来ると考えます。
しかし、他にも、御自身の会社がフランチャイズ経営する場合や、教材の開発行為、学習塾のコンサルタントなどを行う予定がある場合は、下記事項も記載しておくと良いと考えます。
・加盟店に対する経営指導
・インターネットでの宣伝広告事業
・学習塾に関するコンサルタント業
・教育教材の製作、販売
尚、平成18年の新会社法により、会社設立において、かなりの部分が規制緩和されましたが、今でもあいまいな表現は避けた方が良いと考えます。たとえば、
・各種学校の経営
は、学校教育法との兼ね合いがあるので、きちんと学習塾と記載するべきと考えます。
会社設立千葉/起業.netでは、会社設立に関する、どのような御質問にもワンストップでお答えします。お客様が作りたい会社について、細かくお話を伺い、ご希望通りの会社が設立できるようサポートさせていただいております。
ぜひ一度、電話043-224-3618までお気軽にお問い合わせしてみて下さい。
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