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千葉で会社設立をするのに、自己資金はいくら位必要なのでしょうか?

私は今度、会社を設立して、近々千葉花見川区で和食料理店を開業しようと考えています。
いつか会社を経営したいとは考えていたのですが、その割にはお金をあまり貯めておらず、自分では出資金を用意出来ません。

なんとか親にお願いをし、自己資金を援助してもらえることになりました。300万円用意してくれましたが、店舗造作費と什器備品で200万円、仕入れや人件費等運転資金で月々50万円程度の支払いになる予定です。

そこで質問なのですが、これ位あれば資金繰りはやっていけるのでしょうか?

千葉で会社設立を行い、事業を行っていく場合、資金繰りが最も心配されることでしょう。
自己資金の金額に問題は無いようですが、その使い方が間違っていると考えます。自己資金で設備や什器備品を購入しているため、運転資金が1ヶ月程度(50万円)少なくなっています。

設備や什器備品は借入で賄い、運転資金は自己資金で賄う

通常、設備や什器備品は借入で賄い、運転資金は自己資金で賄うのが一般的です。
運転資金は、3ヶ月程度は見ておく必要があります。会社設立当初はさらに余裕をみておくことも必要です。

また、店舗の什器類などの設備は、本当に200万円相当かかるかどうかも再検討する必要があります。
これらについては、1つの業者で決めるのではなく、複数の業者から見積もりを出してもらい、一番安値なところから購入すること良いでしょう。これを行うことにより、借入額の軽減や運転資金の増加に繋がります。また、仕入先も良い条件の取引先を選別するべきです。

資金援助の取扱い

今回自己資金を親から援助されたということですが、借入れか?贈与か?でその取り扱い方が変わってきます。借入であれば、金銭借用証書を作成して貸付金額や金利の設定を明記しなければなりません。

また、贈与の場合であれば、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに贈与税の申告書を千葉花見川区管轄の税務署に提出しなければなりません。ちなみに、このケースでは110万円を超えているので贈与税がかかってきます。法人組織の場合その援助してもらった資金が、借入なのか、資本金として出資してもらったのかを明確にしておく必要があります。

金融機関から借入をする際、自己資金の証明をしなければならないことがあるのですが、これは個人名義の通帳や領収書で証明出来ます。 また、資金が通帳に入らずに“タンス預金”で持っている場合は、所得税や贈与税の申告書などを提示しなければなりません。金融機関がこれほど自己資金に執着する理由は、起業する際の自己資金の額や自己資金の貯め方を見て貸付の適否や貸付額、貸付金利の設定額を決めるからです。自己資金の金額が大きければ大きいほど、リスクは低いと考えているのです。 つまり、一定の自己資金があれば、一定の融資を受けることが可能になるわけです。

資金対策は会社設立前の事前相談が有効

会社設立起業.netの代表者は、行政書士であり税理士でもありますので、会社設立の時や、会社を設立後の運営はもちろんのこと、その後の節税の仕方や、税務調査のポイントなども随時お話させていただいております。資金対策や事業の運営を軌道に乗せるためには会社設立前の事前相談が有効です。

会社の設立をお考えの方、検討中の方、千葉市の会社設立千葉/起業.netではただ今無料相談実施中ですので、この機会にお気軽にお電話をおかけ下さい。代表者が直接お話をお伺いいたします。



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代表者 田代浩
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