収入印紙の取り扱い
近々、千葉県千葉市にてガラス細工の小売販売をメインとする雑貨屋を会社設立しようかと考えております。小さいころからガラス細工などの小物が好きだったので、一念発起して今勤めている会社を辞め千葉市にて設立しようと思っております。
会社設立にするにあたって気になることがあり、こちらの会社設立千葉/起業.netにご相談させていただこうと思いました。印紙についてなのですがこちらはどのような書類に貼らなければならないのでしょうか。コンビニなどで振込用紙に貼られていることはあるのですが、どのような時に貼る必要があるのでしょうか。また、貼らなかった場合にはどのような問題があるのでしょうか。
日常の様々な取引の中で作成される文章のうち、印紙を貼る書類はいくつか存在します。
私たちがコンビニなどで見かける物は「17号:売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に該当します。
どのような物に印紙が必要になるかとういと、「課税物件表」という表に記載されている課税物件に該当する物になります。「課税物件表」に掲げられている文章を作成した場合に課される税金のことを印紙税といいます。
印紙税はどのようなものに係るかというと、具体例をあげますと、不動産物売買契約書、金銭消費賃貸契約書、領収書などが該当します。ただし、該当するすべての物に印紙を貼る必要はなく、一定金額を超えるものから必要となり、その課税物件内容により記載金額に応じ税率が変動するものと、税率が定額のものがあります。
もし印紙を貼り忘れたり、消印を行わなかった場合には過怠税が課させることとなりますので、見落しの無いようにしましょう。
印紙を貼り忘れた場合、不納付とされその税額の3倍、印紙の消印を忘れた場合、不消印となり、その税額相当額を支払わなければなりません。
ここで会社設立千葉/起業.netからのアドバイスです。
「収入税の還付方法」
印紙税の係らない文章に収入印紙を貼ってしまったり、印紙税として定められた金額以上に収入印紙を貼ってしまった場合には、文章の種類、納付税額、過誤納税額等を記載した「印紙税過誤納確認申請書」を所轄税務署長に提出し、過誤納の事実が証明できる文章、領収書等に提示すれば還付を受けることできます。
会社設立で分からない事やお悩み事が有りましたら、ぜひ千葉県千葉市の会社設立千葉/起業.net 電話043‐224‐3618 へ、まずご連絡ください。会社設立や節税対策に詳しく、経験豊富なスタッフが数多くおります。不慣れな方にも理解していただけるよう、分かりやすく説明することを心がけております。千葉県千葉市にてお待ちしております。
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