国外の相手と結ぶ契約書に対する印紙税
私は数年前より千葉で個人事業としてスポーツ用品の販売店を始め、今年から千葉での店舗販売に加えてインターネットでの販売等、事業拡大を図るのに伴い会社設立しました。
今までは国内メーカーが主な商品でしたが、会社設立したのを機にアメリカのメーカーA社と直接取引をしていこうと思っています。
そこで会社設立千葉/企業.netさんに教えていただきたいのですが、海外の会社と売買契約を結んだ場合、契約書に貼る印紙はどうなるのでしょうか。
今回は契約書を千葉の当社で2通作成し、署名押印後にA社に郵送します。A社でこれに署名したあと、
そのうち1通を当社に返送してきます。この場合は当社に返送されてくる1通だけに印紙を貼ったらよいのでしょうか。
会社設立したばかりのため不安だらけで会社設立千葉/企業.net様にお問い合わせさせてもらいました。
まずは千葉で会社設立おめでとうございます。会社設立を機に海外との取引を始めて事業拡大図っていくときであれば期待も大きい分、不安なことも多いことと思います。
そのような大事な時期に会社設立千葉/企業.netにお問い合わせ頂き光栄です。
さて、会社設立千葉/企業.netからご質問の印紙税についてご説明させて頂きます。
印紙は印紙税法という日本の法律に基づいて課税されているため、その適用地域は日本国内に限られることになります。
そのため契約書等が、いつ、どこで作成されたものかによって、印紙税が課税されるかどうかが決まります。
印紙税法でいう課税文書の作成とは、単なる課税文書の調整行為をいうのではなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これをその文書の目的に従って行使することを言います。
そのため、相手に交付するのが目的で作成されるもの(株券、手形、受取書等)は、その交付の時になりますし、契約書などの双方の意思の合致を証明する目的で作成するものは、その意思の合致を証明するときになります。
ご質問のように、千葉で貴社が契約書を作成し署名押印した時点では、アメリカのA社とは契約内容についての意思の合致は証明されたことにはならず、
A社が署名したときに課税文書が作成されたことになります。そうなると、その作成場所はアメリカですから、この契約書には印紙税法の適用はないことになるでしょう。
逆にA社で契約書作成、署名したうえで千葉の貴社に送付されて、貴社が署名押印してA社に1通返送する場合には、貴社が署名押印時に意思の合致が証明されることになりますので、
千葉の貴社が保管するものだけではなく、A社に返送する契約書にも印紙を貼る必要があると考えられます。
会社設立から間もないと分からないことも多くあることと思います。会社設立千葉/企業.netでは会社設立だけでなく、その後のサポートにも力を入れていますので、
ご不明なてんがあれば会社設立千葉/企業.net TEL043-224-3618までお問い合わせ下さい。
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