法人成りに伴う資産の一括引き継ぎ
はじめまして。私は千葉で造園業を営んでいる者です。
今年、個人事業としてやっていた事業を会社設立して法人成りする予定です。
それに伴い、個人で所有しているトラックその他の車両や重機、売掛金、買掛金、植木等の商品をまとめて法人に移そうと考えています。
これは個人と法人間での売買としなければいけないらしいと千葉の会社設立した同業者から聞いたのですが、どのようにしたら良いのでしょうか。
私個人としては、上記のもの一括でいくらという売買契約にしようと考えていたのですが、税務上問題ないでしょうか。
会社設立は初めてで分からないことが多く、専門の方に聞いた方がよいと思い会社設立千葉/企業.netさんへご連絡した次第です。
お問い合わせありがとうございます。千葉で営んでいた個人事業を会社設立するとのこと、おめでとうございます。今後益々のご発展をお祈り申し上げます。
さて、個人事業主が会社設立、いわゆる法人成りに際しての疑問点は会社設立千葉/企業.netでも多くお問い合わせ頂いています。
会社設立(法人成り)に際して個人が所有していた資産や負債の一切を引き継ぐことは、しばしばみられるところですが、このような場合の課税関係は、固定資産である土地や建物、車両、工具器具備品と棚卸商品とは別に判定します。
すなわち、引き継いだ資産のうち土地、建物、車両、工具器具備品については、譲渡所得として課税されることになり、商品については事業所得として課税されます。
また、売掛金については、債権額で引き継ぐ限り売掛金を回収したことと変わりませんから何ら課税関係が生じません。
さらに、買掛金の引き継ぎですが、これによって債務の消滅という経済的利益を得たことになりますから、何らの給付もなく買掛金を引き継いだとすれば、法人からの贈与として一時所得として課税されることになるでしょう。
しかし、ご質問のように、会社設立(法人成り)に際し、資産、負債一切を引き継いだような場合には、特別の事情のない限り、債務の引き受けの見返りとして資産の引き継ぎがあったものと考えられますから、
買掛金の引き継ぎをもって経済的利益を得たものと解する必要はないと考えられます。
以上のように、会社設立(法人成り)した法人に個人事業の資産を引き継いだ場合に、その引継ぎが適正な価額の対価を受け取っていれば、
課税関係はそれぞれになりますが、収入金額の算定については特に問題は生じないでしょう。
なお、注意していただきたいのは、その対価が時価より低い場合です。その場合は、譲渡した資産の種類に応じて、収入金額の算定が異なります。
たとえば、譲渡した資産が商品である場合には、譲渡対価が通常売買される価額の70%相当額により譲渡があったものとして、事業所得の総収入金額に算入されることになります。
また、譲渡した資産が固定資産等の譲渡所得の基因となる資産である場合には、その対価が時価の2分の1に満たないときは時価によって譲渡があったものとして譲渡所得の課税対象とされることになります。
会社設立千葉/企業.netでは個人事業を営んでいた方の会社設立も多く承っていますので、ご不明な点があればぜひ会社設立千葉/企業.net TEL043-224-3618までお問い合わせ下さい。
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