本店所在地の決め方と変更
私は千葉で会社設立し中古バイクの修理、販売業を開業しようと考えています。
私は千葉でこの事業に20年間携わってきましたし、事業に必要な資金のほとんど自分で準備し、不足する分の借入も了承をもらっています。
このたび自分で千葉に会社設立し経営者として独立することを決めたきっかけは、事業を行うのに非常に条件の良い場所の確保ができることとなった為です。
千葉の街道沿いで、交通量の多いところにあり敷地が広く駐車スペースもあり、家賃も相場よりかなり安い物件を借りられることになりました。
建物も少し手を加えるだけで使用できそうな状態です。ただしその場所が空くのは3ヶ月先です。
それまでに法人として様々な準備をする必要があるため、いったん自宅住所を本店にして会社設立しようと考えています。
そして、許可等の都合がある為、その後千葉市のテナントの契約ができてから改めて本店を移動しようと考えているのですが問題は無いでしょうか。
会社設立千葉/起業.netでは、千葉県千葉市の会社設立はもちろん、設立後の経営等について総合的なサポートを行っています。
法人の本店を移動する場合、千葉で会社設立した直後でなくても一定の手続が必要になります。
まず、本店所在地は登記事項ですので変更前の期間がたった3ヶ月だけであった場合でも本店の移転登記が必要になります。
一般的に法人の登記事項の変更は司法書士等に依頼して行うことが多くその際に一定の費用が発生します。
そして、移動前と移動後の市町村が別の場合は定款の変更も必要になる可能性が高いと考えられます。
加えて千葉の場合、移動前後の税務署、県税事務所、各市町村に対しそれぞれ届出が必要になります。
また、謄本は本店所在地の変更登記申請を行ったのちすぐに入手することができないため、許認可の取得等で○月○日までに謄本が必要というような状況であれば、
その期日よりかなり前に手続が必要です。
本店を移動すると上記のように多くの手続が必要になり、費用も発生します。
上記のような場合であれば、会社設立より前にテナントの千葉の大家さんや不動産業者等と交渉し物件の住所を本店として会社設立する許可を得ることができれば、
その後の手続やコストを軽減することができるのではないでしょうか。
千葉県千葉市で会社設立をお考えの方は、会社設立千葉/起業.netにご相談ください。
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