配偶者控除の見直しと会社設立
私は千葉で会社設立をしようと考えています。
配偶者控除が見直されたという事ですが、私自身はこれまでの収入から主人の扶養親族になったことが無く、内容がよく理解できない部分がありました。
千葉で会社設立をした後は扶養の範囲内で働くことを希望する主婦の方を多く雇用したいと考えている為、
経営者として自分でもその内容を説明できるように詳しく知りたいと思うのですが教えていただけますか。
会社設立千葉/起業.netでは、千葉県千葉市の会社設立はもちろん、設立後の経営等について総合的なサポートを行っています。
配偶者控除の見直しについては経営者、扶養の範囲内での勤務を希望するパートさん、その方の世帯主とそれぞれの立場の方に大きく影響すると考えられますので、
千葉で会社設立を検討されている方も設立前に充分に内容を把握しておくことが重要だと思います。
平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。
平成30年から配偶者控除の対象となる年収上限が103万円から150万円に引き上げられ、対象世帯が拡大します。
その一方で新たな要件が加わりました。世帯主の年収が1,120万円を越える高所得世帯へは配偶者控除が段階的に制限され、1,220万円を超える世帯は適用されなくなります。
千葉で会社設立した経営者の方からは、毎年年末になると「パートさんがご主人の扶養に入れるように収入を調整する為、書き入れ時なのにシフトが埋まらない」という声を聞きます。
配偶者控除の上限が引き上げられる事によってこのような問題の解消につなげることが可能になると考えられる為、従業員の勤務シフトを管理する経営者の方はこのことをパートさんに分かりやすく説明する必要があると思います。
また、社会保険の扶養に入れる範囲は現在のところ給与収入が130万円までと言われていますが、今のところこの点についての変更がされる予定が無いことにも注意が必要だと考えます。
これに対し、高額な報酬を得る経営者の方は配偶者控除に制限が設けられたことへの注意が必要だと考えます。
これまで配偶者の方に扶養控除の対象範囲内(103万以内)で勤務してもらっていた場合でも、
世帯主である経営者の方の年収が1,220万円を超えるため配偶者控除の適用対象外になる場合は、
配偶者の方の収入が一定の範囲内となるように勤務時間等を調整することに意味が無くなります。
千葉県千葉市で会社設立をお考えの方は、会社設立千葉/起業.netにご相談ください。
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