合同会社(LLC)格安設立料金とメリット
会社法によって定められた持分会社には、合名会社、合資会社、合同会社があります。この中でも近頃は合同会社の人気が高く、株式会社の設立以上に、合同会社の設立依頼が多く有ります。
株式会社には、取締役、監査役、株主総会などの機関設計が法律により決められていますが、合同会社は社員全員一致を原則に、内部組織の作り方についても法律に違反しない範囲で自由に決めることが出来ます。
合同会社は1人でも会社設立が可能で、社員(出資者)が業務を執行する権限も有しているので、シンプルかつスピーディーな運営が可能です。
合同会社の設立実費は株式会社よりも大幅に安い
株式会社の設立には、定款の認証、登録免許税等の設立実費だけでも、241,000円(電子認証の場合201,000円)程度を必要とします。
合同会社については、設立の実費は登録免許税が6万円だけと極めて格安料金で設立が可能です。
このため、お金を掛けずに設立が出来ますので、プライベートカンパニーで将来的にもそれほど規模の拡大を考えていない会社や、経営者は1人で十分と考えている会社。不動産管理会社等に適しています。また、介護等の事業を法人で行いたいと考えている経営者では、合同会社の設立を希望される方が多いように思われます。
利益の分配も自由に決められる
出資者全員が記名押印をして合意すれば、定款に規定をすれば利益の分配も自由に決めることが出来ます。
合同会社は、設立時に社員との話し合いで出資比率と同じに利益分配をするか、会社の貢献度合いに応じて(例えば売上貢献度、特定の技術やノウハウを有する社員を優遇)利益分配を自由に定めることが可能です。
例えば、出資はAさん50%、Bさん30%、Cさん20%でも、売上貢献度合いの高さを考慮して、利益分配はAさん30%、Bさん50%、Cさん20%と定めることも可能です。
合同会社から株式会社への組織変更も可能
合同会社がある程度以上の規模になり、資金調達等の必要性から、株式会社へ組織変更したいと考えた場合には、変更手続をすることが出来ます。
この場合、まず定款の変更が必要になります。
株式会社の定款に合わせて、定款の変更を行うことが必要です。
株式会社の事業目的、商号、取締役、株式数などの必要事項を定め、定款の変更を行い、最終的に登記をすることになります。
会社法に定める株式会社の規定に合うものにする必要があります。
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