源泉徴収税額の算出方法
会社設立千葉/企業.netでは様々な業種の会社設立と設立後のサポートをさせて頂いていますが、会社設立後に特に税務関係、事務関係で苦労される経営者の方は多くいらっしゃいます。
今まで受け取る側だった方が多い給与の支払いについても、いざ払う側になると必要な書類や手順があれこれあって戸惑う方も多いようですね。
私ども会社設立千葉/企業.netでは設立後の諸々の税務、事務関係についてもサポートさせて頂いていますのでご安心ください。
給与の支払者は所得税の給与から差し引いて国に納める義務のある、源泉徴収義務者になります。今回はその源泉徴収の具体的な手順をご説明したいと思います。
給与から差し引く源泉所得税額を求めるには、「源泉徴収税額表」を使います。
「源泉徴収税額表」には、いわゆる月給に対応した月額表、日払いや週払いの給与に対応した日額表、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表から成っています。
そして、この税額表のほかに必要なのが「給与所得者の扶養控除等申告書」という書類です。
会社を設立される前に給与所得者であった方であれば一度は聞いたことがあると思います。
年末調整の時にご自分の名前、住所、生年月日、扶養親族の名前等を書いて会社に提出する用紙です。
会社設立をして従業員を雇ったら、まずこの用紙を書いてもらいましょう。社長様ご自身も会社から役員給与をもらう立場なので記入して会社に提出する必要がありますね。
なぜ「給与所得者の扶養控除等申告書」が必要かというと、この書類の提出があるかないかによって税額表の参照する欄が異なるのです。
「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がある人は税額表の「甲」欄を見ます。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を会社に提出していないと、甲欄ではなく税額が高くなる「乙」欄で源泉徴収しないとなりません。
基本的には「給与所得者の扶養控除等申告書」はひとつの会社等にしか提出できませんので、複数の会社から給与をもらっている方の場合、1社以外は乙欄で源泉徴収されることになります。
実際に具体例でみてみましょう。月給30万円、社会保険料4万円、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出があって、源泉控除対象配偶者の欄に記載があったとします。
その場合の源泉徴収税額は、
- まず給与から社会保険料を引きます。30万円−4万円=26万円
- それから月額表の260,000円以上263,000円の欄を扶養親族1人のところまで横に移動します。 そうすると税額5,350円がもとめられます。この所得税額を26万円から引いた金額が、給与の差引支給額になります。
会社設立千葉/企業.netでは、会社設立後も社長様をサポートさせて頂いています。
ご不明な点があればぜひ会社設立千葉/企業.net TEL043-224-3618までお問い合わせ下さい。
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