固定資産 減価償却費とは
千葉で製造関係の会社を設立しました。今まで現場一筋で千葉の会社で勤めてきましたが、多くの方の支援を受け千葉で会社設立をし、独立開業をしました。新しい製品の製造ラインを確立するため、当期は機械や車両、消耗品などの購入やリースが多くなります。購入した機械等についてはどのように取り扱われるのでしょうか。現場の事なら何でも分かるつもりなのですが、経理となると全く見当がつきません。機械の購入金額がそのまま費用となるのでしょうか。これからは経営者としての立場からも原価と利益を考える必要があるため、取り扱いを教えていただきたく、ご相談させていただきました。
機械や車両などを購入すると、まず会社にとっては固定資産と呼ばれる資産項目なります。固定資産は、資産計上された金額を基に法律で定められた方法により、決められた年数で費用化されていきます。この費用を減価償却費と言います。千葉で会社設立をする前にお勤めだった千葉の会社でも減価償却と言う言葉は耳にしたことがあるのではないでしょうか。減価償却とは次のように定められています。
「事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は、一般的には時の経過等によってその価値が減っていき、このような資産を減価償却資産という。
減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくべきものである」
これらの資産は固定資産台帳などで管理をすることが必要です。固定資産を管理することにより、その年度に計上することができる減価償却費を把握し、利益の予想を立てることができます。
購入金額が10万円未満のものや、1年以内に使用が終了するものは、全額を一時に費用計上することができます。また中小企業者に該当するのであれば、30万円未満の資産もその全額を費用計上することができる特例もありますので、覚えておくと節税対策に役立ちます。税務調査で固定資産として計上すべきものがされていなかったことを指摘された場合には、追徴課税を受けてしまうので、全額を費用計上できる資産と減価償却をすべき資産をきちんと管理把握することが重要です。
また、千葉で会社設立をされたお客様から、土地や絵画などの骨董品を買えば節税になりますよね。と問い合わせを受けることがありますが、土地や骨董品は時の経過により価値は減少しないとされ、減価償却をする考えがありません。土地のような高い買い物をしても、減価償却できなければ全く節税にはなりませんのでご注意ください。
千葉での会社設立のご相談だけではなく、会社設立後の会計処理や節税についても会社設立千葉/起業.net様(TEL:043−224−3618)では、ご相談を承っております。
主な業務エリア
<千葉県>千葉市(中央区、稲毛区、花見川区、美浜区、若葉区、緑区)四街道市、習志野市、船橋市、浦安市、市川市、市原市、鎌ケ谷市、柏市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、東金市木更津市、銚子市、館山市、茂原市、、旭市、勝浦市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、いすみ市、匝瑳市、南房総市、香取市、山武市印旛郡(酒々井町、印旛村、本埜村、栄町香取郡(神崎町、多古町、東庄町)山武郡(大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町長生郡(一ノ宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)夷隅郡(大多喜町、御宿町)安房郡(鋸南町)<東京都>葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、千代田区、中央区、港区、文京区、豊島区、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、板橋区、練馬区