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減価償却費 取得価格 少額減価償却資産 一括償却



この度、千葉 会社設立千葉/起業.netに、ご相談させて頂きたい事あり、連絡させて頂きました。私は長年、運搬業の会社で働いておりました。長年働いてきたノウハウを生かし、来年あたりに独立を考え、千葉県千葉市に新しく会社設立をしようかと考えております。そこで一つ気になることがあり、新しく千葉県千葉市で会社設立をするにあたって、幾つか車両や倉庫を千葉で購入すると考えているのですが、そのときの取得価額についてです。購入価格と取得価額は異なるとは聞いたことがあるのですが、具体的にはどのように異なっているのでしょうか。仕事については自信があるのですが、それ以外は全く分かっておりません。会社設立を考えてから、休日に経理・経営分析の本を読んで、勉強しているのですが、それでもまだ不十分と思っているので、ご教授お願いします。





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減価償却資産の取得価格の計算は、購入だけでなく自己建設や自己製造、交換、贈与等の様々な取得形態によって計算が異なってきます。

減価償却資産取得に係る支出した費用については、原則として取得価格に算入しますが、中には取得価格に算入しなくてもよい費用がありますので、そのような費用はその期の取得価格に算入するか選択が可能なため、業績次第で算入するかの判断が下せます。

含めなくともよい費用は次のようになります。

  • 租税公課のうち、@不動産取得税、又は自動車取得税A登録免許税等その他登記又は登録の為に要した費用
  • 借入金の利子
  • 落成式、記念費用等
  • 新車購入時に支払うリサイクル料(預託金として資産計上します)
  • 等々…

減価償却資産のうち、使用可能期間が1年未満の物、または取得価額が10万円未満の物については少額減価償却資産といい、取得した期に事業用に供した時に損金処理すれば、損金に算入されます。さらに20万円未満で事業供用したものは事業年度ごとに一括して3年で償却する方法が選択できます。

 青色申告を提出する中小企業者等が平成18年4月1日から平成28年3月31日までに取得し事業供用した減価償却資産のうち取得価額10万円〜30万円未満で、取得価額の合計が300万円までの物については取得した期に事業用に供した時に損金処理すれば、損金に算入させることが可能となります。

千葉県千葉市でお困りの経営者の皆様、ご連絡お待ちしております。きっとお役に立てる情報が提供できると思います。皆様に理解していただけるよう、分かりやすく説明することを心がけております。心よりお待ちしております。



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田代浩
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