不動産業 不動産仲介業
千葉で会社設立を考えています。業種は不動産の売買、仲介、管理を主に行うつもりです。千葉の不動産業者で30年勤め、その経験とネットワークを生かして新たなプランに取り組むための独立です。勤めていた千葉の不動産業者も私の会社設立には賛成をしてくれており、ともに千葉の活性化のため手を取り合ってやっていこうと話しています。しかしながら会社の経営には触れたこともなく、不動産業の会社を設立をするために何をすればいいのかも分からない状態です。お恥ずかしい話ですが何をすればよいのか教えてください。
不動産を流動的に動かすことは千葉の景気回復にもきっとつながるはずです。私ども会社設立千葉/起業.net(TEL:043−224−3618)はお客様と地元千葉の活性化ためにと一大決心をして会社設立をされる皆様を応援させていただいております。
ご質問のご回答についてですが、ご存知な事もいくつかあるでしょうがご了承ください。
不動産である宅地や建物の売買、交換及び不動産の売買・交換・賃貸の代理、媒介をする職種を宅地建物取引業と言います。
宅地建物取引業は事務所を開設する都道府県知事に免許の申請をし、許可を受けなければなりません。
2以上の県に事務所を設置しようとする場合は国土交通大臣に許可の申請を行います。千葉のみに事務所を開設するのであれば千葉県知事に免許の許可申請を行います。
許可のための要件は多くありますが、特に注意点としては許可のための絶対条件として宅地建物取引主任者の資格を有する者が常勤していることが必要となることです。宅地建物取引主任者は国家資格であり、不動産の売買や代理、媒介をする際重要事項の説明をすることができる権利を有する者です。不動産取引は取引の金額が高額になることも多く、権利の動きも複雑です。不動産にあまり詳しくない一般の購入者が損害を受けないよう、不動産取引を公正に行うための資格です。宅地建物取引主任者は他所で兼業は認められません。社長が資格保有者であれば問題はありません。
まず会社を設立し、宅地建物取引業の許可の通知を受けたら、法務局に1,000万円の営業保証金を供託します。
しかし1,000万円は非常に高額なため、保証協会に入会するとことにより150万円程の出費で済みます。
法務局に供託をするか保証協会への入会手続き完了した通知を提出することにより、晴れて千葉県庁より宅地建物取引業の免許の交付を受けます。会社設立から免許の交付まで2か月近くかかります。会社設立千葉/起業.netではこの一連の流れをスムーズに執り行えるように最後までサポートさせていただいております。
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