会社設立と建設業許可の同時取得
私は、千葉若葉区で会社設立しようと考えています。業種は、防水工事業と塗装工事業です。もともと、千葉若葉区で個人事業主として小さな工事を引き受けてきた経験がありますので、法人成りの会社設立となります。
この度、取引先より、「個人事業主とは契約ができません。会社組織であれば取引ができるのですが‥‥」と言われたことをきっかけに、会社設立を決めました。
会社設立千葉/起業支援.netさんで、私の幼なじみも会社設立してもらっていたので、私も安心してお願いしたいと考えています。
そこで教えてもらいたいのですが、建設業を行う会社は、建設業許可を受けなければならないのでしょうか。また、その際、会社設立に際し注意すべき点はあるのでしょうか。
千葉は建設業の方が多くいらっしゃるので、会社設立と建設業許可のご質問はよく受けます。
建設業を営む場合には、軽微な工事を請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません。
ここでいう、軽微な工事とは、
土木一式工事等であれば1件の請負金額が500万円未満の工事、
建築一式工事であれば1,500万円未満の工事もしくは延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事を言います。
建設業の許可を受けるには、5つの要件があります。
- 経営業務の管理責任者を置くこと
法人の役員や、個人事業主等経営管理者であった証明をつける必要があります。当時の契約書や注文書、通帳などで証明する場合が多いです。 - 専任技術者を営業所ごとに置くこと
一定の資格、または、10年以上の実務経験で専任技術になれる旨を証明する必要があります。なお、この実務経験を証明してくれる人は誰でも良いわけではなく、証明する事業者が建設業の許可業者である必要があります。 - 請負契約に関し誠実性を有すること
誓約書が必要になります。 - 財産的基礎または金銭的信用を有すること
会社設立と同時に建設業許可を申請する場合は、資本金の設定にも工夫したほうが良いと考えます。 - 欠格要件等に該当しないこと
一定の欠格要件に該当していないことを確認します。
軽微な工事のみを行うのであれば許可を取得する必要はないと考えますが、売上を伸ばしたい、事業を拡大したい、公共工事も行いたいと思うならば、建設業許可取得は必須と言えます。いずれ、取得するのであれば、会社設立の際に取得したほうが、良いのではないでしょうか。
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