会社設立 代表取締役が出資をしない場合の設立書類の作成の仕方
私は定年した際の退職金で、会社を作ろうと思います。資本金は父である私が全額出資し、息子を代表取締役にしたいと考えております。自分で会社設立しようと考えていますが、出資者と代表取締役が違うパターンがあまり載っておらずよくわかりません。そこでお伺いしたいのですが、会社設立をする際にどのような点に注意をしたら良いのでしょうか。
株式会社であれば、定款は公証人役場で認証を受けることが必要で、その後、法務局で登記をすることが必要になります。
行政書士に定款の作成を依頼する場合、公証人定款の認証の際の委任状には、発起人(=出資者)が記名、押印することになります。よって、提出する印鑑証明書も発起人のものが必要になります。
法務局での登記の際には、発起人の決定書で本店所在地や代表取締役を決定する際、発起人が記名、押印します。また、証明書に出資金を振り込んだ通帳コピーを添付することになりますが、この通帳も発起人名義のものであることが必要になります。この点を誤ると、後日、法務局から問い合わせが来ることになります。
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