罰金等の取り扱い
会社設立千葉/企業.net様、会社設立時はいろいろお世話になりました。
両親が千葉で長年営業していた花屋を私が中心になってやっていくのを機に会社設立しましたが、
おかげさまで店舗の改装、千葉での新たな顧客の開拓も順調にいっています。
ただ、先日ちょっと困ったことがあり会社設立千葉/企業.net様ご連絡させて頂きました。
当社の従業員が千葉駅前の得意先様へのアレンジメントフラワーの納品の際に駐車違反をしてしまいました。
業務上のことでもあり交通反則金は当社が負担したのですが、聞くところによりますと、交通反則金は経費にならないそうなのですが本当でしょうか。
ご連絡ありがとうございます。会社設立後、千葉での新たな顧客開拓も順調ということで安心しました。
会社設立千葉/企業.netは会社設立後にもいろいろなご相談にのっていますので、いつでもご連絡下さい。
さて、ご質問の件ですが、法人がその役員や従業員に課された罰金等を負担した場合、
その罰金等が法人の「業務の遂行に関連してなされた行為等」に対して課されたものであるときは、
法人が負担した罰金等は役員又は従業員の給与にはなりませんが、法人の損金にはなりません。
損金とは法人税を計算するうえでの費用にならないということです。
ただし、これは業務の遂行に関連しているものだけなので、
例えば従業員が休日に外出先で受けた駐車違反を会社で負担した場合は、その従業員への給与として取り扱われます。
ご質問の場合、駐車違反は千葉駅前の得意先へ納品のため停車していたとのことなので、
「業務の遂行に関連してされた行為」に対して課されたものですから、法人が負担した交通反則金等は、従業員に対する給与とはなりません。
したがって、法人に課された罰金等と同様に取り扱うことになるため、法人が負担した交通反則金は損金の額に算入されません。
これは、その違反者に対する罰則の効果を減殺させないために損金不算入とされているものと会社設立千葉/企業.netは考えます。
なお、次のようなものも損金算入が認められます。
- 厚生年金保険法に基づく社会保険料又は雇用保険法に基づく労働保険料の追徴金及び延滞金
- 警報又は他の取締法冷に基づく没収金又は追徴金
- 雇用保険法に基づき、事業主が支払う返還命令金及び納付命令金
- 外国又は外国の地方公共団体によって課される附帯税
このような延滞金、追徴金等を払うことにならないようにするのが一番ですが、もし罰金等その他の税務上の取り扱いでご不明な点があれば会社設立千葉/企業.net TEL043-224-3618までお問い合わせ下さい。
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