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独立開業起業と青色申告

独立・開業や起業した方はその年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署長に提出することが必要です。ただし、その年の1月16日以後新たに事業を開始したときは、その開始の日から2ヶ月以内にその手続をすればよいことになっています。

青色申告の届出を忘れた場合は初年度の損失が繰越できません。例えば、飲食業を開業し、初年度に1000万円の損失が発生し、2年目に1000万円の所得が出た場合、青色申告の届出を期日までにしていれば所得税がかかりません。

青色申告の届出を忘れれば、初年度の1000万円は繰越できませんので、2年目の所得1000万円に対して所得税と市民税が課税されます。この違いは極めて大きいと考えられます。

その他、青色申告の特別控除が使えることも大きなメリットです。青色申告は、青色申告会に加入しなくてもできます。青色申告会に加入しないと青色申告ができないと勘違いをされている方が多くいらっしゃいます。

会社の設立と法人の青色申告の届出は、個人の青色申告の届出とは異なります。

確定申告と青色申告

所得税は、納税者が自ら自分の所得や税金を正しく計算して、申告し、納税する申告納税制度を採用しています。 この申告納税制度が円滑に行われるためには、納税者が一定の帳簿を備え、正しい記帳に基づいて正確に所得を計算することが必要です。

青色申告制度は、正しい記帳に基づく適正な申告と納税を推進することを目的とするもので、青色申告者には所得計算上や申告、納税の手続きの上で多くの特典があります。

このような申告をする人を青色申告者といい、それ以外の人を通常白色申告者といっています。青色申告者は確定申告書も白色申告者とは区別して青色の申告書を提出することになっています。

青色申告のできる人

青色申告をすることができる人は、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を営んでいる人です。

青色申告をしようとするときは、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署長に提出しなければなりません。ただし、その年の1月16日以後新たに事業を開始したときは、その開始の日から2ヶ月以内にその手続をすればよいことになっています。

青色申告の特典

青色申告書に与えられている特典の主なものには、青色専従者給与、特定設備等の特別償却等の耐用年数の短縮や増加償却、一括評価における貸倒引当金、返品調整引当金、退職給与引当金、棚卸資産の評価、青色申告特別控除、純損失の繰越控除などがあります。

青色申告者の備えるべき帳簿

青色申告者は、損益計算書や貸借対照表を作成できる正規の簿記(一般的には複式簿記)により記帳を行うことが原則ですが、簡易帳簿で記帳してもよいことになっています。

ただし、貸借対照表を正規の簿記により作成した場合、青色申告特別控除として65万円の控除がありますが、それ以外は10万円しか控除できません。

青色申告等の申請の方法

1 開業届出

新たに事業等を開始した人は、事業開始後速やかに納税地を所轄している税務署に開業の届出をしなければなりません。

2 納税地の届出

納税者は、納税地を所轄している税務署に所得税の申告・納税を行います。納税地は、原則として納税者の住所です。しかし、住所以外の居所、営業所など納税地としたいときは、その旨を住所地の所轄税務署長及び納税地とする居所又は営業所を所轄する税務署長に届け出なければなりません。

3 青色申告承認申請

事業所得、不動産所得、山林所得のある納税者が青色申告を行うときには、青色申告の承認申請をすることが必要です。この青色申告の承認申請は、青色申告をしようとする年の3月15日までです。ただし、1月16日以後に事業等を開始したときは、その事業等開始後2ヶ月以内に税務署長に申請すればよいことになっています。

4 減価償却の方法の届出

5 棚卸資産の評価方法の届出

6 青色事業専従者給与に関する届出

事業専従者に青色専従者給与を支給しようとする人は、青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び労務の対価としてふさわしい給与の金額並びにその給与の支給期などを記載した書類を、その年の3月15日までに税務署に提出しなければなりません。 なお、届け出た給与の金額などを変更するときは、遅滞なく変更届出書の提出が必要です。

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