独立開業起業と青色申告
青色申告の届出を忘れた場合は初年度の損失が繰越できません。例えば、飲食業を開業し、初年度に1000万円の損失が発生し、2年目に1000万円の所得が出た場合、青色申告の届出を期日までにしていれば所得税がかかりません。
青色申告の届出を忘れれば、初年度の1000万円は繰越できませんので、2年目の所得1000万円に対して所得税と市民税が課税されます。この違いは極めて大きいと考えられます。
その他、青色申告の特別控除が使えることも大きなメリットです。青色申告は、青色申告会に加入しなくてもできます。青色申告会に加入しないと青色申告ができないと勘違いをされている方が多くいらっしゃいます。
会社の設立と法人の青色申告の届出は、個人の青色申告の届出とは異なります。
確定申告と青色申告
青色申告制度は、正しい記帳に基づく適正な申告と納税を推進することを目的とするもので、青色申告者には所得計算上や申告、納税の手続きの上で多くの特典があります。
このような申告をする人を青色申告者といい、それ以外の人を通常白色申告者といっています。青色申告者は確定申告書も白色申告者とは区別して青色の申告書を提出することになっています。
青色申告のできる人
青色申告をしようとするときは、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署長に提出しなければなりません。ただし、その年の1月16日以後新たに事業を開始したときは、その開始の日から2ヶ月以内にその手続をすればよいことになっています。
青色申告の特典
青色申告者の備えるべき帳簿
ただし、貸借対照表を正規の簿記により作成した場合、青色申告特別控除として65万円の控除がありますが、それ以外は10万円しか控除できません。
青色申告等の申請の方法
1 開業届出
2 納税地の届出
3 青色申告承認申請
4 減価償却の方法の届出
5 棚卸資産の評価方法の届出
6 青色事業専従者給与に関する届出
会社設立や起業・創業・独立開業について
会社設立や起業・創業・独立開業のご相談は、【会社設立千葉/起業 支援.net】へ
主な業務エリア
<千葉県>千葉市(中央区、稲毛区、花見川区、美浜区、若葉区、緑区)四街道市、習志野市、船橋市、浦安市、市川市、市原市、鎌ケ谷市、柏市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、東金市木更津市、銚子市、館山市、茂原市、、旭市、勝浦市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、いすみ市、匝瑳市、南房総市、香取市、山武市印旛郡(酒々井町、印旛村、本埜村、栄町香取郡(神崎町、多古町、東庄町)山武郡(大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町長生郡(一ノ宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)夷隅郡(大多喜町、御宿町)安房郡(鋸南町)<東京都>葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、千代田区、中央区、港区、文京区、豊島区、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、板橋区、練馬区