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節税会社設立 千葉 不動産管理会社、資産管理会社の設立

富裕層や高額所得者、資産家の方は不動産管理会社や資産管理会社を設立しH25年(2013年)の税制改正による大増税に対する対策を行うことが自らの資産を守るために重要です。

不動産オーナーは個人の所得が1,800万円を超えている高額所得者、納税者が多くこれらの富裕層は不動産管理会社や資産管理会社等、節税対策を目的とした会社の設立を行っています。

所得税の大増税に備える会社設立

不動産オーナーで不動産所得が1,800万円を超えれば、所得税と地方税を合わせ50%の税負担があります。
さらに、平成25年(2013年)の税制改正により、所得が4,000万円を超える場合には55%の税金が課されます。 富裕層、高額所得者にとっては実質的に手もとに残る金額は大幅に減ってしまします。

不動産のオーナーであれば不動産管理会社を設立して、個人で所有する不動産を不動産管理会社に移転することにより、個人の所得を減らすことができます。
設立した不動産管理会社の役員を妻や子、孫にしておけば役員給与を親族に支払うことができます。 オーナーひとりの不動産所得の累進課税による所得税を家族に給与所得として分散することにより、一家全体で所得を下げずに所得税だけを大幅に節税することができます。

会社設立による法人税の節税

会社の所得に課税される法人税は、所得税と違い税率が下がる傾向にあります。法人税の税率が高ければ国際競争に勝ち残っていくことができず法人が海外移転してしまうためです。

中小企業ではさらに優遇されており800万円以下の所得であれば18%の税金で済みます。
個人の高額所得者や不動産のオーナーは会社を設立することにより税率の低い法人税の恩恵を受けることが可能になります。

さらに、個人事業や不動産事業からでは退職金を取ることが原則としてできませんが、法人であれば利益を損金になる生命保険等を活用して内部留保し、退職金を受け取ることができます。
退職金は退職所得控除を差し引いたうえで、さらに2分の1されて課税されますので、不動産所得や事業所得と比較して極めて有利な所得になります。

会社設立による金融資産の運用

金融資産を多額に保有し運用されている場合、個人で売却損が出たとしても、事業所得や給与所得、不動産所得等の他の所得と通算することはできません。
会社設立により、会社として金融資産をFXや株式売買等で運用をして損が出た場合には、会社の不動産の収入と通算することが可能です。また、欠損金も9年間繰り越すことができます。

売却益が出た場合には、役員給与や他の損金をうまく活用することによって節税することができます。
また、税金のほとんどかからない退職金として退職時に受け取ることも可能です。

高額所得者、資産家等、富裕層のための会社設立は当会社設立千葉/起業支援.netにご相談ください。課税庁での勤務経験のある税理士が無料で相談いたします。お気軽にご連絡ください。



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